納税者に有利な見方での税務問題を解決する税理士

東京都練馬区練馬1-19-8 さつきビル2F
練馬駅北口徒歩1分           地図PDF印刷

まずはお電話ください。

練馬駅北口1分

0120-980-047

平日9:30~18:00夜間対応可
第1、3土曜日は10時~営業中(予約)
 

相続税申告書の代理業務について当事務所の特徴

(1)相続税の代理申告についての当事務所の7つの特徴

  1. 練馬区では数少ない相続が得意な税理士。相続税申告実績が豊富。(相続税制改正後、毎月相続税の申告書を多く作成依頼を受けており、関東圏だけでなく全国の土地評価も行っているので信頼と実績が豊富です。)

  2. 不動産の関連資料は全て弊社で取寄せ代行するので、お客様準備作業が他社と比較して少し楽と喜ばれております。

  3. 申告後に仮に税務調査があった場合も完全サポート(有料「電話対応調査のみ無料)

  4. 明確な代理報酬「旧税理士報酬と比較し安い」遺産総額×※0.35~0.45%程度と都内の大手税理士事務所と比較して大変お得です。(最低料金は25万円(税抜)です。) 比較見積も大歓迎です。

  5. 過去の預金の引出も確認(約5年間)させて頂くことにより、相続税調査時に問題になりそうな贈与、名義預金についてのご指摘とアドバイスを致します。

  6. 数多くの相続申告実績により、現在の税務署による相続税調査割合は4%以下を達成中(令和3年3月現在)又税理士署名による信頼性のある申告書の作成

  7. 司法書士と提携を行っていますので、フジヤ会計に依頼するのみで同時に登記手続き書類の全てを手配致しますので手間がかかりません。(但し、司法書士報酬別途)

相続税申告報酬の料金一覧表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

当社の最大の特徴は、相続税の申告書作成時には、相談回数は無制限(相続人様の平均相談数は4回程度です。)と遺産分割協議終了まで安心であり、相談料の別途請求は一切ありません。練馬区の方は場所が西武線の練馬駅南口から徒歩1分と便利で、相続人ごと個別の相談にも応じ、昼間が仕事中の方については、夜間、土曜日も対応が可能(事前予約が必要)です。

相続税申告書作成料金一覧表(消費税は別途10%発生します。)
遺産金額※1(財産-債務)相続報酬(税抜)契約着手金として
遺産が1億円以下の部分遺産×0.45%10万円
遺産が1億円超~5億円以下の部分遺産×0.35%10万円
遺産が5億円超の場合 

別途見積りします。

(大手事務所の見積報酬の75%程度を常に弊社報酬としたい考え

30万円

契約時に着手金として10万円を頂き、相続税の申告書が全て作成後に着手金を控除した残金を指定口座へ一括振込して頂きます。

〇他社と比較し相続報酬の安さに不安を覚える相続人の方がいますが、弊社は税理士が主に作成し、練馬区中心に全国対応で実績として数百以上の土地評価を行っており、最新の土地測量ソフトを使用しての不整形図を作成しますので安心、確実な相続申告書をご提供します。

※1遺産金額(財産-債務)とは、相続税評価額で評価した純資産額であり、財産は小規模宅地減額等の税務特例の適用前の金額(生命保険の非課税も考慮前)とし、債務は被相続人の銀行借入金等及び葬式費用の合計額とします。

※2税務代理報酬について消費税は別途請求となります。又、原則的には上記の計算報酬となりますが、非上場株式の評価、土地について※5区画以上ある場合、遠隔地等で現況確認が困難な場合、特殊な土地評価など複雑な案件は作業開始前に事前説明を行い、相続人のご承諾を頂いた後に相続税申告書の代理業務を開始します。(相続税の納税猶予手続き等、更に複雑な相続はお断りするケースもあります。)(土地区分4区画迄は上記報酬内(遺産×0.35%~0.45%)に含まれますが、5区画目から1区画ごと5万円の追加となります。)

※3 相続税報酬の最低料金は250,000円(別途消費税10%)です。よって遺産総額が5,000万円以下に該当する場合においても上記の最低料金は発生いたします。

※4 相続税の申告期限が3ヵ月以内のご依頼でも、原則的には特急料金などの別途加算報酬は現在請求しておりませんが、期限内申告が無理と判断した場合には相続申告のご依頼をお断りする可能性があります。

※5 上記相続税報酬以外でも不動産登記をご依頼の方については別途司法書士から登記料が発生しますが、一括して相続税の申告時に移転登記手配もするので、同時に登記依頼もして頂く方が簡単でおすすめです。 

※6 お客様の分割協議が申告期限迄に行われないことにより、提出期限迄に未分割申告により、更正の請求による相続税の申告が再度必要になる場合については、2回目の更正の請求料金は1回目の申告額の25%程度(但し、最低報酬15万円)が別途に必要になります。 

※7 不動産鑑定による評価を行う場合には別料金が発生し、又書籍に記載されない複雑な評価方法を適用する場合は追加、成功報酬(全て事前にご説明)となる場合があります。

 

相続税申告作業の流れのご説明

電話又はメールで事前予約下さい。

事前に「来所希望日と時間」を電話若しくはメールにてお知らせ下さい(希望日と時間の候補日を3つ程度事前にお知らせ下さい。

(相続税の申告書作成の依頼することが決定されている方については、ご自宅訪問することが可能ですので、「相続申告依頼が決定につき自宅訪問希望」とお伝え下さい。

通常は1回目は無料相談→流れや概算見積を提示→お客様で検討→ご依頼の場合には事前に手付金10万円をご入金頂き当方の作業が開始。

電話の場合 0120-980-047  

メールの場合 fujiyakaikei@keb.biglobe.ne.jp

無料相談

お客様が来所後に必要書類一覧表にて準備書類の説明や疑問点、相続税申告報酬について事前説明をします。(この時点では全て相談料無料にて対応致します。

相続税必要資料チェックリスト(サンプル)⇒

ご来所時に3枚ものでお渡しします。

このリストを確認しながら簡単に準備が可能

(不動産関連資料は全て弊社で取寄せします)

財産評価作業、不動産調査の開始

正式依頼を頂いた後、内金として手付金10万の入金確認後に作業開始。
不動産の謄本、公図、実測図、住宅地図など全て当社で取り寄せ

不動産調査作業を開始します。

作業のめやす。「不動産の調査1ヶ月」「財産評価作業2.5ヶ月」の通常当方の申告書の作成は3.5~4ヵ月程度のお時間を頂きます。

 

お客様への第一回目(財産総額)のご報告

全ての財産評価が完了後に第一回財産評価金額や予想される相続税についてご報告をします。(お客様の事情ごとに最適な分割案や第二次相続を考えた分割案なども同時にご提案します。)

お客様について、財産総額および予想相続税についてご報告を受けた後

に約1ヶ月程度、相続人間で分割協議をして下さい。

この分割協議の考慮期間においては、それぞれの相続人において利害が対立

することも多いことから、個別に当事務所に来所して頂き、それぞれの相続人の立場で、相続アドバイス「遺産分割アドバイス」をすることが可能です。

(他の相続人には打合せ内容は守秘義務とすることが可能。)

最終的な相続税申告書の作成

④の財産価格や予想相続税や最適分割案に基づいて各相続人間で分割協議が決定後、最終版の相続税の申告書の作成を致します。

相続税の申告書の作成がおよそ2週間程度で完了後にお客様宅へ押印のために

ご訪問致します。(「弊社来所形式」や「夜間、土曜日のご訪問」「遠隔地の相続人について郵送形式署名、押印を頂く」ような、お客様のご希望に応じた様々な方法が可能です。)又、同時に提携司法書士にて登記手続きも手配致しますので、登記手続きも全て一度に完了します。

税務署への書類提出

最終分割決定に基づき分割協議書、相続税の申告書の作成を完了し、お客様の押印を頂いた後に税務署に当社から提出。申告書の控えはお客様宅へ宅急便にて郵送致します。(手付金控除後の相続報酬につきましては、相続申告書に押印を頂いた後にお振込み頂きます)

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

相続税の税務申告は死亡後10ヶ月以内に提出が必要です(小規模宅地の減額などの大幅に相続税を減額させる場合も10ヶ月以内の財産分割協議が必要です) 。財産の評価、必要書類の収集には 通常4~5ヶ月程度はかかりますので、 いますぐお電話を下さい

相続税納税が0円の場合の特別プラン(相続報酬減額)

以下の要件に全て該当する場合には特別報酬額としての相続税報酬を適用します。

相続税作成報酬 250,000円(税抜金額)

 

①遺産総額(税務軽減適用前)が6千万円以下であること

②税務特例適用後(小規模宅地、配偶者軽減等)の相続税

が0円となること。

③不動産が自宅のみであること(複雑な土地を除く)

④お会いしての打合せ回数が2回以内であること

 

(2)相続報酬などの他社比較表(遺産総額1憶2千万円の比較)

3社比較一覧表フジヤ会計T社旧税理士規程(その他事務所参考)
遺産1.2億の場合の相続報酬(別途消費税)

遺産1億×0.45%

+2千×0.35%
=52万

約70万

基本10万+総額85万+申告書47.5万=142.5万

又は 遺産×1%など(約120万円)

土地など1区画追加4区画迄追加なし1区画×5~20万複雑多い場合加算
複数相続人の加算
(1人あたり)
追加なし上記金額1名
ごと×10%
上記金額1名ごと×10% 
司法書士報酬(登記料)別途別途別途
その他料金

5区画目から1区画5万円追加、非上場株式の評価等が必要な場合は別途有

 

非上場株の評価や複雑な場合は別途報酬あり

(別途が多額)

複雑な場合は基本額と同額を加算(=200%加算 旧規定は加算が多い日当や交通費等

戸籍謄本や残高証明書などの資料の収集

お客様が収集

(被相続人の戸籍収集は別途司法書士に依頼も可)

お客様が収集

司法書士依頼は別途代行料が発生

お客様が収集

司法書士依頼は別途代行料が発生

不動産資料の収集作業

公図、実測図、評価証明、住宅地図等関連資料は全て弊社で取寄せ

お客様で取寄せ

(税理士事務所により取寄せして頂ける)

お客様で取寄せ
相続の専門・経験度上級上級人により初級~上級
資料収集の説明書など付属資料の有無わかりやすいチェックシート有り有り経験少ない事務所はなし。
相続の相談回数や遺産分割についてのサポート

平均4回程度(依頼者は夜間、土曜も対応可能「土曜は月1回指定日」)

 

相続申告が多い事務所では各種サポートも通常可能だか、遠いと相談に行かないこと多い場所により、かつ土日、祝日休み、夜間対応なし
お勧めの人は?

練馬区近辺と東京都内の小財産家

(遺産5憶円以下)

練馬以外の地域の中~上財産家近隣の事務所なら? 

申告後の税務調査対応

 

有料5万~(電話対応で税務調査終了する場合は無料)

 

5万~30万別途
請求あり。
税務調査立会5万~30万別途請求 

旧税理士報酬規程(相続税報酬 参考)

「※社外秘(他社税理士事務所の相続報酬の値引き等による使用を禁止します。」

  • 一般の税理士事務所の多くが今も使用している相続税申告書作成報酬の一覧表です。
  • 当方も過去に相続税報酬として旧税理士報酬に従い報酬決定をしていました。
  • 今は相続税作成報酬の高額さに疑問を覚え弊社独自の上記報酬システムに変更した経緯です。

当事務所の相続税の申告について大手事務所との違い
「相続税の税務申告についての大手事務所との比較表」

フジヤ会計(小事務所) 大手事務所(50人以上)

小規模財産家(※5億円以下)メイン 

※5億円超は早めにご依頼頂いた時のみ対応

○中、大規模財産家がメイン

○基本的に相続専門の藤谷税理士が対応

○税理士を含め様々な人が対応

(人により相続税に差が発生する可能性あり)

相続税申告料 遺産×0.35~0.45%
(法人顧問が主なので相続申告は安心価格)

○旧報酬規程を参考

(大手の報酬基準は一般的に高い)

○不動産関連の資料は全て弊社で収集○お客様が法務局等で収集も多い

○相続税申告後も調査・節税相談など安心

 所長税理士が責任を持って対応

○相続税申告後に税務調査は別料金が発生

作成者が後日退職すると内容がわかりにくい

○相続軽減対策・遺産分割対策の提案力 

第一回、二回報告と分割案・軽減案を提案

○税理士は多いので提案力ありと判断

大手事務所でもその人の経験力に左右

結論

  1. 小〜中規模財産家で練馬、東京近隣地域の人はフジヤ会計に依頼をし、それ以外の大規模の財産家や遠方地域の方は近隣会計事務所に相続税申告作業をご依頼下さい。
  2. 税理士 藤谷(財産評価担当)と実際にお会いになり私との相性の感じや相続税申告後についても無料サポートやその後の相続対策などについても継続して相談したい人はフジヤ会計にご依頼下さい。

※税理士事務所の裏話

相続税の申告業務を依頼するために他社と比較されると思いますが選ばない方がいい税理士事務所をこっそりお伝えすると

相続報酬が高額になりそうな税理士事務所の最大の特徴として

  1. 都心の一等地にある綺麗で新しい事務所
  2. 従業員(税理士)が多くいる事務所

この2つの要件を満たす税理士事務所は一般的には相続報酬が高額になってしまう可能性があります。(理由は事務所の経費は地代家賃と社員給料がほぼ占めているため、スタッフの税理士と一等地の家賃を支払うためお客様に頂く報酬も高くする必要があるため)

フジヤ会計事務所の相続税報酬を安く提供できる理由は?

  1. 練馬区役所、都税事務所など主要な役所が5分以内なので土地調査作業が合理化。
  2. 毎年多くの相続申告依頼を継続して受けることにより大規模メリット発生。
  3. 相続と同時に定期的な法人顧問契約により相続報酬は副業として安く提供
  4. 旧相続報酬規程の半分以下の報酬を目標として現在の料金表を作成
  5. 税理士事務所を圧迫する2つのコスト(家賃と人件費)について、都内では安い地域に所在し、かつ税理士が多く在籍しないことによるコストをお客様の報酬削減として提供

これが相続申告料金を安くできる理由です。

相続申告作成料は

相続税評価(債務控除後)×0.35~0.45%

となりますが、詳しい説明は別ページ(税理士報酬のページ)でご確認下さい

東京都23区内、東京近隣地域であれば、お客様のご自宅へご訪問しての説明や相続申告押印・登記作業など全て行うことも可能です。(但し、近隣地域に限りかつ、訪問1回につき別途30,000円の出張料が発生します。)※通常は全て弊社内での打合せとなります。

 

ご自宅出張での相続申告が必要な方についても気軽に電話下さい。

(但し、お客様のご自宅へご訪問する場合については別途出張料が発生します。)

電話0120-980-047 今すぐTEL下さい。

相続税専門家(フジヤ会計)に依頼するメリット

相続税の専門家(フジヤ会計)に依頼する9つのメリット

  1. 毎月相続税計算を行っている経験豊富な税理士が直接作成するために財産評価、相続税計算が安心、確実である。

  2. 相続税は税務上の特例として様々な税務上の軽減措置や土地について特別な評価方法があるが、その軽減措置や土地評価額について条文を確認し適用要件を満たすものについては全て軽減が受けられる。

  3. 相続人以外の第三者が行う不動産の評価と公平な遺産分割アドバイスをするために、相続人間において中立であり納得して分割協議ができる。

  4. 相続申告後に税務調査が行われた場合については、税理士が納税者側の立場にたち、税務署ペースとならない公平な交渉、修正申告をすることができる。

  5. 相続申告後の税務調査立会も低料金にて安心保証(最後までサポートします。)

  6. 地域密着の税理士事務所であるため、相続依頼中の分割相談、将来の相続対策、準確定申告や譲渡申告依頼、今後の贈与など相続依頼中の無料相談は何回でも可能。

  7. 今回の相続のみにかかわらず、第二次相続による相続税の試算、長期的な贈与計画、遺言対策など相続コンサルティング、不動産譲渡相談も可能(宅建資格を有する)

  8. 各種専門家と業務提携しているため、相続申告と同時に司法書士による相続登記手続きの依頼もでき、相続人間の遺産分割問題が複雑になった場合についても弁護士の手配も可能です。

相続を自分で作成することのデメリット

専門家に依頼しないデメリット(一部)

  1. 一生に一度の相続申告のためだけに様々な計算方法を調べる意味はなく、莫大な時間も必要になり、今までの生活に支障が生じる。

  2. ご自身で苦労して相続税申告した場合についても間違いによる相続税の過大納付、相続税の計算間違えにより後日税務署から連絡があり延滞税を含めた追加納税が発生。

  3. 他の相続人がいる場合については、第三者の公平なアドバイスがないことから相続争いになりやすく、相続争いの長期化により精神的負担や未分割で申告に至った場合は配偶者控除、小規模宅地軽減など有利な相続軽減の一切適用がなくなる

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-980-047

受付時間:9:30~18:00

お問合せはこちら

電話でのお問合せは!

0120-980-047

営業時間:9:30~18:00

代表プロフィール

代表の藤谷です

1973年生れの練馬区の税理士かつ宅建主任者である。
誠実と素早い対応が特徴 練馬区他近隣を担当。不動産関連税務に精通し、相続税、法人税、所得税の総合的な節税対策を提案。決算報告書作成と代理申告を行う。フットワークも軽く。夜間、 土曜対応あり

スタッフ紹介

藤谷所長

田代さん

菅野さん

中里さん

事務所概要

フジヤ会計事務所

住所

東京都練馬区練馬
1-19-8 さつきビル2F

アクセス

練馬駅北口徒歩1分

0120-980-047

お問合せお電話・メールにて受け付けております。