納税者に有利な見方での税務問題を解決する税理士
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なぜ、相続税の試算が必要なのか? 2つの理由は
①現在の相続税額が把握できなければ贈与対策が永久にできない。
②相続対策を行わなければ、今までの節税対策は全て無駄な対策となるから。
相続税とは、所得税や住民税など様々な税金を徴収後の残った財産に対しての課税が行われます。
よって、 所得税対策などで貯蓄を貯めたとしても相続対策をしていなければ、その残った財産は再び国に徴収されるのです。
そのような事態を回避するためには、
生前贈与による財産移転をしなければいけません。
生前贈与を繰り返し行うことにより、相続対策となるのです。
■贈与税の計算では
毎年一人110万円の贈与税の基礎控除があります。
よって、毎年の110万円の財産移転は無税でできます。
違った言い方をすれば、毎年の贈与をしていない人は毎年一人110万円の権利を失っているのです。
相続税の試算をしなかったため、10年間一回も贈与しなかったとすれば 、
110万円×10年=1100万円無税で移転できる権利を失っていて、1100万円が相続税の対象になっているのです。(これは恐ろしいことではないでしょうか!)
しかし、通常のサラリーマンの方はご安心下さい。
相続税の基礎控除は(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
となっていて、配偶者控除もあるため、自宅とサラリーマン生活の貯蓄ぐらいでは、相続税は発生しません。
相続税試算パック料金 250,000円(消費税別途)
■低料金の3つの理由
一度作成すれば、年間の贈与計画がご自分で作成できます。
基礎控除額を大幅に超え、相続税の心配がある方は
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03-6272-4194 フジヤ会計事務所
自分の会社の株式評価額は把握していますか?
ほぼ9割以上の中小企業の社長様の意見では、
自社の株価は知らないし、必要ないんじゃないの?
と思っているのが現実ですが
①毎年黒字計上している会社はとんでもないことになっています。
②毎年赤字でもとんでもないことになっています。
理由を説明します。
①の場合には当然毎年株価は上昇し、異常に上昇した株価に対して社長様が亡くなられた場合に相続税が発生します。②の場合には、毎年赤字ということは会社の社長に対する借入金が必ず増加してます。
ということは、社長様個人にとっては、貸付金ですが、社長様が亡くなられた場合には、その貸付金に対して相続税が発生します。
換金価値がない、非上場株式や会社貸付金に対して相続税が発生したらどうなるのでしょうか・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで会計事務所において株式評価が行われない秘密を公開します。
会計事務所勤務経験が約10年間以上で数社の事務所を経験し、他の事務所の話も聞きました。
一部例外の会計事務所を除きその理由は
①面倒くさい
②株式評価の知識がない
この2つの理由を元に株式評価は行われません。
ためしに、「自社株の評価して下さい」と言ってみて下さい。いろいろ理由があり、自社株の評価は永遠に行われません。
当然です。 通常の会社経理、税務の仕事に追われ株価評価の時間がないのです。 又、滅多に行わない株価評価の仕方の勉強をするのも大変なのです。
あなたの信頼している会計事務所はそのままの経理を依頼しつつ株式評価の経験が豊富な事務所に依頼しましょう。
担当税理士は株価評価業務は何十件も経験があため評価は信頼性があります。
非上場株式 株式評価報酬 「評価の難易度より事前見積」
一度だけでも自社株評価をしてみてください。(株価は通常毎年上昇しているのですから・・・)
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1973年生れの練馬区の税理士かつ宅建主任者である。
誠実と素早い対応が特徴 練馬区他近隣を担当。不動産関連税務に精通し、相続税、法人税、所得税の総合的な節税対策を提案。決算報告書作成と代理申告を行う。フットワークも軽く。夜間、 土曜対応あり
藤谷所長
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