納税者に有利な見方での税務問題を解決する税理士
東京都練馬区練馬1-19-8 さつきビル2F
練馬駅北口徒歩1分 地図PDF印刷
まずはお電話ください。
練馬駅北口1分
0120-980-047
平日9:30~18:00夜間対応可
第1、3土曜日は10時~営業中(予約)
当事務所の最大の特徴は2つ
①相続税の申告数が平均的な税理士に比較して豊富。
(当社税理士→年間20~30件「平均的な税理士は年2~3件」)
②税務調査交渉には強い税理士です。
(理由 税理士受験合格者。過去に建築、不動産、風俗など税務調査が多い業種を中心に担当していたため)
税理士の選び方の最大のコツは!(練馬区とその周辺地域の個人事業者、会社の社長様へ)
練馬区及び近隣の方は近くの税理士がいい理由は!
(相続税申告について)
(顧問契約について)
これは、死亡した者の遺産総額が「※相続税の基礎控除」を超えた場合について、相続税申告書を税務書に提出し、相続税を納付する必要があります。
※相続税の基礎控除は、H27年度以降は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
です。つまり遺産総額が基礎控除額以内であれば税務署に対して相続税の申告書を一切提出する必要がないということです。
又 質問が多い問い合わせとして、遺産総額とは(財産-債務)となり借入金などの債務を控除後で判断しますが、小規模宅地などの税務軽減の適用前での判定です。
(生命保険金は遺産総額に含めますが、一定の非課税を控除後で判定。)
又 配偶者の税額軽減も申告期限(死亡後10ヶ月)迄に遺産分割が確定し、相続税の申告書の提出した場合にのみ適用を受けられるものですので、期限内に相続税の申告書を提出することで相続税の納付が0円になったり、大幅に相続税が軽減されます。
社長様の様々な質問に練馬区の税理士がフットワークよく対応 し経営問題を可能な範囲で調べ社長様と一緒に問題を共有、解決します。
当事務所で解決が難しい法律問題等については提携してます社会保険労務士、司法書士、弁護士との共同作業により解決の道を探します。
今現在、税理士の能力は法人税や所得税の節税は当然ながら、創業時の融資制度の説明や追加融資の相談。事業が軌道に乗った後や資金繰りについてのアドバイスをします。
(弊社の提携先は、近くの信用金庫と日本政策金融公庫)
税務経験が20年以上なので税務署の困難な調査に数多く立会い粘りつよい交渉を多くしました。よって、税務署以外の国税局調査の立会い実績もあります。(調査経験は同年代税理士の立会平均数の約3倍以上)
税務調査について
〇推移損益計算書 〇キャッシュフロー計算書 〇売上3期比較グラフ 〇移動年計グラフ〇役員報酬最適額試算 〇法人成損得計算 〇法人税決算前概算試算 ◎相続税の現在の試算 相続税対策のシュミレーションなど
(これらの資料を使って増収、増益のヒントを社長様と一緒に模索します)
税理士になる方法は、主に「国家試験合格者」「大学院卒業者」「税務署の長期勤務」の3種類ですが、最も取得方法が困難である「国家試験合格者」です。
(よって、法人税、所得税、消費税、相続税などを10年以上かけて条文から研究してきたので、他の税理士に対しても税法を教える活動をすることがあります。)
練馬区内の税理士事務所では資産税に得意な税理士はごく少数に限られています。よって、相続税の財産評価時に税金が最大限減額されるような土地評価方法。相続後の最適分割案の提案。長期的な贈与計画。相続税改正後の対策。引継いだ相続人の節税。不動産売却時の推定税金の算出など複合的な税金対策をしています。
相続税の代理申告について
市販ソフトで一番使用者が多い弥生会計で入力を行っていますので、弥生会計の指導や、お客様で弥生会計を導入してる場合はメール等での受け渡しや修正ができます。
又、経理業務は一切やりたくないというお客様向けに経理業務一式代行の依頼もできますそして最近多い「お客様に対して指定ソフトを導入し、お客様が全て入力を行う」などということは一切しておりませんのでご安心下さい。
(当事務所の会計ソフトは弥生会計が中心ですが、最近はマネーフォアードなど他会計ソフトも順次対応可能です)
「もう二度と人に使われるのはいやだ!」「独立したら絶対成功してやる!」
この思いで独立し、今は「独立してよかった」 と思えるようになりました。
人それぞれ創業時の思いはありますが、微力ながら少しでもお手伝いをできたらと考えています。
法人と個人を比較の節税 | 法人と個人の税率を比較して最も節税効果が高い
シュミレーションソフトを利用して具体的な節税効果の金額を提案、報告します。(但し、最近の流れとして法人は社会保険の強制加入のため法人から個人への組織変更も考慮) |
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不動産管理会社の節税 | 不動産所有者は毎年所得税が増えていく傾向があります。 そのような方に対して不動産管理会社を設立による節税があり
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相続申告書の作成 | H27年から相続税の改正により今まで相続税が関係なかった相続人について相続税が新たに発生若しくは大幅に増加することとなりました。 当事務所の所在する練馬区においても、H27年より遺産総額の合計額(預金や土地価値から債務を控除)が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万×法定相続人の数)を超えることが多いので、税務署に相続税申告書の提出義務があります。 (相続税申告書の提出期限は相続後10ヶ月以内です。) そこで当事務所としては、相続税の申告書の提出義務がある方について自分で作成することが困難であるために申告書の代理
相続申告書作成報酬 遺産額×0.45%(税別) (1億円を超えた部分については0.35%以下)
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新規融資や追加融資 補助金・助成金の提案 | 【融資について】 |
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1973年生れの練馬区の税理士かつ宅建主任者である。
誠実と素早い対応が特徴 練馬区他近隣を担当。不動産関連税務に精通し、相続税、法人税、所得税の総合的な節税対策を提案。決算報告書作成と代理申告を行う。フットワークも軽く。夜間、 土曜対応あり
藤谷所長
田代さん
菅野さん
中里さん